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わいせつ画像公然陳列

ご本人のツイートによると
Twitter上で相互フォローしていた人のところに、
わいせつ画像の公然陳列容疑で、
警察の強制捜査が入ったらしい。

本人が撮影した画像ではないようだが、
拾いものでもわいせつ画像には変わりはないというのが、
現行の法規制の組み立てだ。

乱交パーティについてのエントリでも書いたが、
ここでは、法規制の是非について論じるつもりはない。
法律は法律として、厳として存在しており、
ただでさえ人目をはばかる裏世界の住人としては、
それを守らないという実質的な選択肢はない。

逮捕されて実名を報道に晒されながら、
「わいせつではない!芸術だ!」と主張して、
最高裁まで争える人は稀だろう。

ならば、わいせつ画像の公然陳列罪なるものが、
どういう要件で構成されるのかを理解しておくべきだと思う。

わいせつ画像の定義については、
過去には色々と変遷があるが、
性器の露骨な描写した画像については、
一貫してアウトである。

つまり、我々はほぼ全員、
わいせつ画像になりうる素材を
股間の辺りに持っているということだ。

公然陳列については、
インターネット上の扱いに、過去色々な曲折があったものの、
すでに判例もかなり積み重っているし、
インターネットを前提とした刑法の改正も行われた。
ある程度の数(5人?)以上の人が見られる状況にあれば、
アウトということだろう。

「Twitterで鍵をかけているから大丈夫」
というわけではないことには留意した方がよい。
鍵付きでもフォロワー数が5人を超えていれば、
アウトになるリスクがある。

後はモロのポルノが規制されていない外国との関係だが、
「犯罪行為の一部でも日本国内で行われた場合はアウト」
という判例が相当数存在している。
つまり、fc2等の海外サービスを利用していても、
アップロードが日本国内で行われればアウトだ。

それでもなお、判例的にもグレーな部分というのは存在をしているだろうし、
外国が絡む場合は、捜査の限界といったこともあるだろうが、
裏の世界の住人で安住していたいのならば、
刑事上のリスクを伴う行為はしないに越したことはない。

この種の事件
(そう、世間的には立派な「事件」なのだ)
が起こると、
「警察はもっと他にやることがあるだろう。」
という意見を頻繁に目にする。

社会のご意見番的に発言されるのは、
憲法の保障する言論の自由の行使ではあるが、
「善意の通報者」という存在の可能性を考えてみた方がよい。

わいせつ物でお金を儲けているわけでもない
悪質性の低い違法行為を、
わざわざ探し出してまで捜査をするほど
警察も暇ではないだろうが、
通報を受けた場合は別だ。

逆に、「市民の通報を受けても仕事をしない警察」の方が、
よほど困る。

日本では、インターネット・ホットラインセンターが、
インターネット上の違法・有害情報の受付窓口になっており、
わいせつ画像等の違法性の高い情報は、
警察に通報される仕組みになっている。
公表されている統計によると、
2013年の上半期だけで9000件以上の
警察への通報がなされているようだ。

モロ出しの画像を勢いで公開してしまう前に、
こういった状況を少し考えてみてほしい。

なお、18歳未満の児童を被写体としたエロ画像については、
児童ポルノとみなされ、公然陳列のみならず、
その目的での撮影そのものが「製造」に当たり、
ともに、わいせつ画像に関するものより格段に重い処罰が
規定されていることを付言しておく。

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斉藤 ジュン

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逢瀬を重ねるたびに快感を深めていく女性の姿を綴っていきます。

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