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乱交パーティ

先日TwitterのTLで気になるニュースを見かけたので、
忘れないうちに書いておこうと思う。

ニュースの中身を端的に書くと、
ある夫婦が乱交パーティを主催して人を集め、
本人たちも脱いでプレイしていたら、
警察が踏み込んできて公然わいせつ罪及びそのほう助で逮捕された、
ということだ。

ニュースには書かれていないが、
一般の参加者としてその場にいた者も、
警察が踏み込んだ瞬間に脱いでプレイをしていた者は、
逮捕はされないまでも、
同じく公然わいせつ罪で取り調べられていると思われる。
(理由は後述)

刑法上の公然わいせつ罪は、読んで字の通り、
「公然とわいせつな行為」をすると罰せられるということだ。

何を持ってわいせつとするかは、
色々と議論のあるところであるが、
全裸での性行為は鉄板の「わいせつな行為」であって、
今のところ議論の余地はない。

後は「公然」だが、
判例上は「不特定又は多数」の人の前で行うことを、
「公然」としているようだ。

この「又は」が曲者で、「不特定」と「多数」の
どちらかを満たせば「公然」ということになる。
つまり、例え仲間内であっても、
ある程度人の数が多くなれば「公然」になることを意味する。

このあたり、「公然」という言葉が持つ語感と、
法令上の意味がずれているところなので、
注意が必要だろう。

では、何人以上が「多数」なのかというと、
判例上は5,6人の辺りにボーダーがあるようだ。
つまり、今回のように参加人数が
主催者夫婦のほかに12人もいれば、
間違いなくアウトということになる。

なお、「ほう助」だが、
他人の犯罪を助けるという意味なので、
他人の犯罪があって初めて成立する罪である。

主催者が「ほう助」で取調べを受けているということは、
本件の場合の「他人の犯罪」、
すなわち一般参加者の公然わいせつ罪も
捜査の対象になっているということだ。

世の中にはグループセックス系の大人の遊びが色々とあるが、
法的にはかなりリスキーなものがほとんどだ。

いわゆるハプバーについても状況は同じで、
会員制を取ることで「不特定」ではないということにしているが、
「多数」の条件は、結構引っかかりそうな構造の店は多い。
(プレイルームが分かれていて、覗きにくいよう構造ならば、
かろうじてセーフかもしれない。)

許容されるのは、2組のカップルによる、
相互鑑賞やスワッピングぐらいまでということになる。

ただ、警察を責めるのも筋違いだ。
警察は法律で定められた犯罪行為を捜査するのが仕事であって、
犯罪が存在するという情報があれば、
自動的に捜査が始まるようになっている。

逆に、警察が恣意的に犯罪を目こぼしする方が
社会的にはおそろしい。

どうしても気に入らないという人は、
法改正の運動をするか、
最高裁まで性行為のわいせつ性を争うという道もある。

そこまでのコストをかけたくない人は、
せいぜい危うきに近寄らないように気をつけてほしい。
犯罪容疑者や前科者というレッテルは、
表の生活に重大な影響を及ぼすことは間違いないのだから。

なお、逮捕された人間が公務員だったので、
本件は全国ニュースになってしまっているが、
刑事事件はいずれ公開の裁判で裁かれるという前提があるので、
マスコミの扱いの大小についてはここでは触れないこととしたい。

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斉藤 ジュン

Author:斉藤 ジュン
逢瀬を重ねるたびに快感を深めていく女性の姿を綴っていきます。

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